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にぎわい交流館・利用方法と業務
利用するには
◆まずは団体登録
市民活動団体・ボランティアグループなど公共公益事業を行うNPOは、市に登録いただくことで、にぎわい交流館の会議室などを利用することができます。(夜間を含む)
※すでに市民交流課で団体登録されている場合、再度登録していただく必要はありませんが、、登録内容に変更が生じた場合は変更の申請をお願いします。
日進市民活動団体登録・変更申請書 Word文書(43KB)が開きます。
◆登録後の特典
1、印刷機や製本機などの機器の利用(一部有料)
2、団体専用事務所の利用(有料)
3、団体の紹介、会員募集の掲示
4、イベント情報などインターネットなどで発信
5、その他、さまざまな活動の相談や活動のためのパソコン相談などのサービスを受けられるようになります。
◆にぎわい交流館利用について
- 市民活動登録制度 ・・・Word文書(29.5KB)が開きます
- にぎわい交流館条例 ・・・Word文書(50.0KB)が開きます
- 会議室利用申請書 許可書 ・・・Word文書(32.5KB)が開きます
- 2階会議室・印刷利用の夜間利用の手引き ・・・Word文書(41.0KB)が開きます
- 団体専用事務室設置の基本的な考え方 ・・・Word文書(32.5KB)が開きます
- 調理室考え方 ・・・Word文書(28.5KB)が開きます
◆利用上のルール
にぎわい交流館は、市民会館などの文化施設と異なります。そのため市民サロン以外の館内での活動は、市民への公共公益サービス活動などに限ります。実際の趣味のための活動での利用はできません。
◆利用手続き
団体登録証を提示し、にぎわい交流館で申請してください。原則、3ヶ月先まで、予約する事が出来ます。時間外(夜間)の会議室などの利用も、同様に申請していただきます。
◆申込み先
にぎわい交流館(電話不可)
午前8時30分〜午後5時15分
相談業務(登録団体などに対する支援)
市民活動の進め方やNPO法人の設立、会計処理など、団体の皆さんからのご相談を承ります。(要事前予約)
会場:にぎわい交流館 1階 相談室
登録団体を対象にした無料IT講習会と無料IT相談を受け付けます。(要事前予約)にぎわい交流館にて
外国人市民の皆さんから電話、メールまたは直接ご来館いただくことで、市政や身近な問題などお答えします。
とき:毎週月〜金曜日(年末年始を除く) 午前10時〜午後3時
ところ:にぎわい交流館 2階 国際サロン