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NPOとは
「NPO
」Non-profit Organization
「民間非営利団体」と訳されています。
「市民活動」市民の自主的な活動によって行われ
個人の意思を尊重した、あらゆる分野における多様な自発的、自律的な活動。主たる活動目的が営利を目的としない活動。趣味的で個人的な活動も含み、大きくとらえると、これらの市民活動を行う団体をすべて含みます。
このうち、平成10 年12月に施行された特定非営利活動促進法NPO
法)が定められました。第2条において社会公益的な非営利団体といふことで認可を受けたNPO
法人にあっては「営利を目的としない」と定められています。その意味は、「余剰金を構成員に分配しない」ということで、対価を得ての活動を禁止するということではなく、生まれた利益はその目的とする活動に充当するということです。
そうした意味で収益事業も認めた活動を行い、継続的、発展的に行うことを特徴とする団体を通常の
NPOといわれています。
特定非営利活動促進法NPO(法)は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とした「保健・医療又は福祉の増進」をはじめ12分野に該当するの活動を行う NPOに対し「特定非営利活動法人」として法人格を付与することで、その発展の促進を図ることを目的にしています。
12の分野とは
1.保健、医療または福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救助活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護または平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または活動
新たに時代や市民の要請により5項目が追加されました。
NPO法(特定非営利活動法)が平成14年12月国会で成立し、平成15年5月1日より施行されました。イ 情報化社会の発展を図る活動
ロ 科学技術の振興を図る活動
ハ 経済活動の活性化を図る活動
ニ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
ホ 消費者の保護を図る活動
詳細については、YAHOOの検索「シーズ」により「NPO法が改正」でみることが出来ます。
団体の条件
特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること、次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること
*社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない
*報酬を受ける役員が、役員総数の3分の1以下
*宗教活動を主たる目的としない
*政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としない
*特定の候補者等または政党の推薦・支持・反対を目的としない
NPOの意義
地域社会が大きく変化、多様化し地方分権が進むなかで、公平・平等な対応が求められる行政や、利益追求が目的の企業だけでは、市民の多様な要求に応えられなくなっています。昨今、福祉・環境・社会教育等まちづくりにおける多様な分野で、専門性や自立性をもった NPOが活躍をはじめており、これらの動きは地域社会を舞台として今後益々活発化することが予想されています。 更に、これらのNPO活動が、夫々バラバラでなくネットワークを保ち相互に協力し合うと共に、行政と協働することにより、多様な公共サービスの提供が可能となり、より豊かな市民社会の実現をめざすことが期待されています。
NPO関連サイト
NPOについて詳しく知りたい方は以下の関連サイトの閲覧をお薦めします。
■NPO設立運営センター
http://www.d1.dion.ne.jp/~npo/
■NPOサポートセンター
http://www.npo-sc.org/
■あいちNPO交流プラザ
http://aichi.npo.gr.jp/npo.html