奨励事業認定制度Q&A
【用語解説】
対象日…奨励を希望するイベントなどの開催日及び申込締切日
対象期間…対象日が含まれるにぎわい交流館が定める期間区分
<奨励事業Q&A>
(期間について)
Qいつ申請してもよいですか。
A申請受付期間を設けています。申請スケジュール表で日付を確認してください。
一日でも過ぎると申請できません。持ち込みまたはメールで申請が可能です。
Qチラシに複数の日程が書いてあります。どの日を対象日として申請できますか。
A一番早い日程を対象日とします。
(方法について)
Q施設ごとにどうやって仕分けをしたらよいですか。依頼文は必要ですか。
Aクリップやふせんなどで、どの施設に何枚配送するのかわかるように仕分けしてください。
依頼文は、にぎわい交流館で作成し、封筒に入れ、市役所本庁舎内に設置されている各施設の交換箱に投函します。
Qその他の公共施設とはどこですか。
A中央福祉センターや小中学校・保育園などの施設があります。
詳しくはにぎわい交流館にお問い合わせください。
なお、岩崎城歴史記念館などの一部施設には配送できません。
にぎわい交流館が作成した依頼文をお渡ししますので、各団体で該当施設にお持ち込みください。
ただし、施設によっては配架しないと判断される場合がありますのでご了承ください。
Q同じ団体で複数の事業の申請ができますか。
A受付は可能です。ただし認定するにあたり、日付の遅い2つ目の事業についての優先順位は下がります。
同じ日付である場合は、申請時にどちらを優先したいかお知らせください。
Q複数のチラシをホッチキスなどで止めて申請できますか。
A配送できるのは、一事業について一枚(一種類)のみです。
申請されていない事業の広報物を一緒に配送することもできません。
Q何度も窓口に行くのは大変なので、申請時に配送希望のチラシを全部持ちこみたいです。
Aチラシは認定されないと受け取れません。
(内容について)
Q同じ事業のチラシを何回も申請できますか。
A全く同じチラシ(同じデザインや文言のもの)は受付することができません。
また、一度認定された事業については、デザインや文言が違っていても同じ日程・同じ内容の事業は申請できません。
開催日が違うものであれば、違う事業として申請することができます。
※市民自治活動推進補助金事業については、別途ご相談に応じます。
※チラシ配送で周知が行き届かない場合などは、まずはご相談ください。
他の広報方法の紹介や、事業や対象などについても相談に乗ることができます。
Q団体紹介や会報・成果報告・会員募集のチラシなどは申請できますか。
A基本的にはイベントや講座などの開催事業を奨励するという制度ですので、申請できません。
市民自治活動推進補助金事業については、配送可能です。
(その他)
Qにっしんお知らせめーるとはどんなものですか。
A日進市が配信している公式の情報配信サービスで、自ら登録した人に届きます。
当制度においては一団体につき年間3件まで配信が可能です。
ただし、すでに同事業が広報にっしんに掲載されている(又は掲載予定がある)場合は、にっしんお知らせめーるの配信はできません。
認定されたら、地域共生課に3MB以下のチラシデータを送信してください。
にっしんお知らせめーるのみを利用したい事業についても受付することができます。
Q認定される件数は決まっていますか。
Aにっしんお知らせめーるのみの利用も含め、各回3件までです。
ただし、同率順位が出た場合は最大5件まで認定します。
Q教育委員会の後援を得ています。優先されますか。
A県や市・教育委員会などの後援を受けていることは優先される理由になりません。
Q審査の基準を教えてください。
A対象期間のうち、開催日又は申込締切日が早いものが優先されます。
定期開催や随時開催など日付の記載がない場合は優先順位が下がります。
他の周知方法を利用する予定があるかなども基準になります。
