団体登録について
日進市内で活動している市民活動団体(営利を目的とせず、公益的な活動を行う団体)は、団体登録をすることで、当館の会議室などを利用することができます。
団体登録の要件
市民活動団体登録要項 第3条に、団体登録の要件を定めています。
- 公益的な活動を行っていること
- 日進市内に団体の事務所がある、または日進市内で活動していること
- 営利を目的としていないこと
- 宗教活動、政治活動(政治上の主義を推進等する活動)、選挙活動を目的としていないこと
- 団体や会員が、暴力団または暴力団員の統制下にないこと
日進市市民活動団体登録要項:
PDF
団体登録の手続き
団体登録にあたっては、以下の必要書類を当館までご提出ください。
- 日進市市民活動団体登録申請書兼変更届出書兼取消届出書
- 定款または会則
- 活動内容を示す書類
- 代表者の氏名および住所を証するものの写し
- 直近の事業年度の収支予算を示す書類(収支のある団体のみ)
- 直近の事業年度の収支決算を示す書類(収支のある団体のみ)
- 法人登記の写し(法人のみ)
会則・収支予算書の様式は自由です。例もご用意していますので、参考にしてください。
会則・収支予算書の例:
Word
令和6年4月1日からの登録期間は令和9(2027)年3月31日までとなっています。
以降も引き続き登録していただくため、更新の手続きが必要となります。
更新するためには、登録団体アンケート(継続意向調査)に回答し、直近1年度の事業報告書・収支決算書を添付してご提出ください。
利用可能な施設、設備、サポート
団体登録をしていただいた市民団体は、にぎわい交流館の以下の施設、設備をご利用いただけます。
- 会議室1・会議室2・会議室3・和会議室
- 印刷機・コピー機・紙折り機・裁断機などの機器(一部実費)
- 団体専用事務室・ロッカー(有料)・メールボックス(無料)
- 団体情報や団体主催イベント情報の広報
- 当館が実施する団体交流会、講座等のご案内
また、メールマガジン配信、相談窓口は登録の有無にかかわらずご利用いただけます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
施設を利用する 団体をPRする
登録内容の変更について
代表者の変更や、事務所の移転など、登録内容に変更があった場合は、速やかに当館まで届け出てください。連絡がつかなくなった場合、日進市市民活動団体登録要項第10条第3号の規定に基づき、登録を抹消することがあります。
また、登録証を紛失または棄損された場合は、登録証の再交付を受けることができます。
再交付申請書をご提出ください。
日進市市民活動団体登録証再交付申請書:
PDF
団体登録の取消について
団体登録を取り消したい場合は、当館までご連絡の上、以下の必要書類を当館までご提出ください。